ふるさと納税の仕組み
寄付に対しての実質自己負担額は、年間2,000円です。
1年間に寄付した額から自己負担額の2,000円を差し引いした額が翌年の税金
から控除されます。
但し、年間の寄付金額は収入や家族構成などにより、各個人で異なり上限額が設けられています。ですので上限額を超えて寄付した分は、自己負担で寄付しすることになります。
自治体からの返礼品 寄付をするとたいていの自治体からその地方の特産品など「返礼品」が届きます。
返礼品の内容は、ふるさと納税(寄付)をする側で選ぶことができます。
返礼品の内容は、ふるさと納税(寄付)をする側で選ぶことができます。
以前は寄付額の5割位が相場と言われる時期もありましたが、返礼品が豪華過ぎるとという理由から、総務省が「寄付額の3割程度にするように」と通知を発し今に至ります。
下記の条件を満たした場合は、確定申告することなしで、ふるさと納税の税金控除が受けられる制度です。
②元より確定申告する必要のない給与所得者(サラリーマン)である。
確定申告が必要な自営業者、給与所得者でも医療控除等のために確定申告をする人は、ワンストップ特例制度は利用できません。
(確定申告時にふるさと納税控除の受領書を提出して手続きができますのでご安心下さい。)
特別確定申告が不要で、年間5箇所以内の寄付の方は、ワンストップ特例制度を利用されて下さい。
①ふるさと納税ポータルサイト(楽天ふるさと納税サイト、ふるさとチョイス等)から申込みする時、「ワンストップ特例制度を利用する」にチャックを入れる。
②自治体から「寄付金課税に係る申告特例申請書」が届く。
③書類に記入し、「本人確認書類」を同封し寄付をした自治体へ送付する。以上の手続きをすることで、寄付先の自治体から、寄付者の住所地の自治体へ「寄付を受けた」ことが知らされるので、住所地の自治体の住民税の減税措置が取られます。
*翌年の6月頃に住民税決定通知書が届きます。
このように納税者の方にとっては、大変お得な制度です。
ふるさと納税で減税措置を受けることができる人の8割近くが、ふるさと納税を利用していないといわれています。
ふるさと納税は、余分に税金を支払う仕組みではありません。
支払っている税金が安くなるシステムです。
納税をされておられる方は、勿体無いですので、是非ふるさと納税をはじめられて下さい。
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